デザイン

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デザインの概要

デザインは、英語の「Design」に由来する外来語で、製品に関する製品デザイン、広告ポスター、グラフィックデザイン、デジタルデザインなどのような視覚デザイン、生活空間や環境に関する環境デザインなどを包括する広義の概念を含む用語です。

韓国のデザイン保護法第2条第1号には『デザインとは、物品[物品の部分(第12条を除く)及び字体を含む。以下、同じ]の形状、模様や色彩又はこれらを結合したもので、視覚を介して美感を起こさせるものをいう』と規定しています。

したがって、デザイン保護法上のデザインは、独立取引の対象になる有体動産である物品(又は同物品の部分)の外観に関するデザインということができます

デザイン出願及び審査処理の手続き

デザイン登録出願には、デザイン審査登録出願及びデザイン無審査登録出願があります。

物品の特性上、流行性が強く、ライフサイクルの短い食品類(A1)、衣服類(B1)、寝具類(C1)、用紙・印刷物類(F3)、包装容器類(F4)、織物地類(M1)、雑貨類(B2)、履き物類(B5)、教材類(F1)、事務用品類(F2)などの場合は、デザイン無審査登録出願を行い、その他物品の場合は、デザイン審査登録出願を行わなければなりません。

現在、デザイン無審査登録出願が可能な物品は10の大分類に指定されていますが、当該物品の調整やその他基準による指定方案などについて持続的に検討しています。

実用新案出願審査/登録の流れ図

디자인 심사/등록 흐름도

デザイン保護法施行規則の改正内容

(2010年・2011年改正)
3D図面の提出の許容
3Dプログラムファイル(3DS,DWG,DWF,IGES)を用いて作成した図面を提出できるようにし、出願のために別途に図面を作成しなければならない不便を解消しました。
図面作成方法及び
提出個数の全面自由化
既存の正投影図法による図面作成の義務を廃止し、出願人が作成方法を自由に選択できるようにし、図面の提出個数も斜視図及び6面図の提出からデザインの全体的な形状や創作内容の要点が十分に表現された場合、個数にかかわらず出願人が提出を希望する図面のみを提出するように許容し、顧客の便宜を改善しました。
無審査品目の拡大
無審査品目を既存の10大分類(2,460個物品)から18大分類(6,200余個物品)に拡大しました。具体的には、身辺用品、かばん、衣服類、慶弔用品、広告用品などを新たに無審査品目に追加しました。
組物の対象品目の拡大
従来31個であった組物の出願対象品目を専門運動服セットなどを新たに追加し、総86個に拡大して最近の物品取引実情を反映しました。